お世話になります。
これまで名刺交換によって得たアドレスを基に、メールを企業担当者宛に送っていました(メールマーケの実施)。
ところが、令和6年4月1日に個人情報についての法改正が行われ、これがかなり厳しい内容だと聞きました。
つきましては、名刺から得た情報を基にコンタクトにEメールを送ることは問題ないのかや、toB向けにメールマーケティングを行っている企業で当改正への対応策などをご存じであればお伺いしたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
お世話になります。
これまで名刺交換によって得たアドレスを基に、メールを企業担当者宛に送っていました(メールマーケの実施)。
ところが、令和6年4月1日に個人情報についての法改正が行われ、これがかなり厳しい内容だと聞きました。
つきましては、名刺から得た情報を基にコンタクトにEメールを送ることは問題ないのかや、toB向けにメールマーケティングを行っている企業で当改正への対応策などをご存じであればお伺いしたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
@tsuneizumi さん、投稿ありがとうございます!
HubSpotの丸山です。 令和6年4月1日の個人情報保護法の改正についてのご質問ですね。 法律に関する具体的な内容については、専門家や法務担当の方と相談されるのが確実かと存じますが、一般的な見解としては、名刺交換の際に、自分が企業の従業員であることを伝えた場合、相手はその企業からメールや冊子が届く可能性をある程度想定できる(のでメールマーケティングは問題ない)とされています。
参照:https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-16/
HubSpotとしては、合法的にコンタクト情報を入手していることは前提として、相手の同意(オプトイン)や配信停止(オプトアウト)の仕組みを適切に管理し、体験を損ねないメールマーケティングを行うことが重要だと考えています。
このトピックについて詳しい方がいれば、ぜひコメントでご意見をいただけると助かります!
@ymaruyama 様、お忙しい中ご返信ありがとうございます。
参照サイトを私も拝見したのですが、更新日が令和3年9月、つまり今回問題視している法改正前であることが不安点として残っています。
メールを送り始めてからの配信停止(オプトアウト)の仕組みは行っておりますが、紙あるいは電子上の名刺交換を行い、その後の「メール送信に対する同意」をどのように行うかが問題、知りたいところでした。
もしも、この点についてフォームの内容例などをご存知でしたら、併せてご教示くださいますと幸いです。
宜しくお願い致します。
@tsuneizumi さん
ご返信ありがとうございます!
「個人情報についての法改正が行われ、これがかなり厳しい内容だと聞きました。」につきまして、お話されていた方はどのような点で厳しいと仰っていましたでしょうか?
最終的には専門家や法務担当の方にご確認いただくのがベストかと存じますが、私の認識する範囲では2024年4月の改正については直接的にマーケティングメールの送付に関わる変更はない認識でございます。
>紙あるいは電子上の名刺交換を行い、その後の「メール送信に対する同意」をどのように行うかが問題
こちらに関しては、「従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。」とのことで、名刺交換をすること自体が同意とみなされると現状は解釈されています(参照:https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-16/)
フォームの内容例については、ぜひHubSpotの資料ダウンロードページをご参照ください!
再度ご返信を下さり、ありがとうございます。
上長が第三者を介してですが、「(自身および交換相手の)紙の名刺を持ち歩くだけで個人情報に引っかかる」と聞いたそうです。
丸山様の仰る通り、ベストは弁護士など専門家に聞くことだと思いますが、比較的近いこちら(HubSpot)に質問させていただきました。
参考URL等、ご丁寧に回答下さりありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
@tsuneizumiさん
ご返信ありがとうございます!
>紙の名刺を持ち歩くだけで個人情報に引っかかる
ありがとうございます。おそらく今回の改正における「漏えい報告・通知義務の拡大」について仰っているものと思います。
取得したがまだデータベース化していない個人情報が漏えいした場合でも、条件に該当すれば個人情報保護委員会への速やかな報告と本人への通知が今回義務づけられることになりました。名刺の話に置き換えると、営業担当がCRMに入れる前の名刺を漏洩した場合も漏洩報告、通知をする義務が生じるということです。
こちらのページにて詳しく解説されていたのでぜひご参照ください。
またご質問等ございましたらお気軽にコミュニティでご投稿ください。
引き続きどうぞよろしくお願いします!