令和6年4月施行の個人情報の法改正に関して(メールマーケ)

@tsuneizumiさん

ご返信ありがとうございます!

>紙の名刺を持ち歩くだけで個人情報に引っかかる

ありがとうございます。おそらく今回の改正における「漏えい報告・通知義務の拡大」について仰っているものと思います。

取得したがまだデータベース化していない個人情報が漏えいした場合でも、条件に該当すれば個人情報保護委員会への速やかな報告と本人への通知が今回義務づけられることになりました。名刺の話に置き換えると、営業担当がCRMに入れる前の名刺を漏洩した場合も漏洩報告、通知をする義務が生じるということです。

こちらのページにて詳しく解説されていたのでぜひご参照ください。

改正された個情法規則の内容

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